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屋根の防火性能について
建築基準法における耐火・防火関連法規について
建築基準法では、建築物火災から人命・財産を守るために、各地域・建築物ごとに耐火および防火に関する法規を厳密に定めています。

防火地域・準防火地域(法61条)、法22条指定地域の屋根に求められる性能
建築基準法61条および22条で求められている屋根の構造方法は、
以下1)、2)いずれかとすることが必要です。
1)建設省告示第1365号の構造
一.不燃材料で造るか、又はふくこと。
二.屋根を準耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る。)とすること。
三.屋根を耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもので、かつ、その勾(こう)配が水平面から30度以内のものに限る。)の屋外面に断熱材(ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたもので、その厚さの合計が50mm以下のものに限る。)及び防水材(アスファルト防水工法、改質アスファルトシート防水工法、塩化ビニル樹脂系シート防水工法、ゴム系シート防水工法又は塗膜防水工法を用いたものに限る。)を張ったものとすること。
2)国土交通大臣の認定を受けた構造(飛び火認定試験)合格基準
①試験中、火炎の先端が、試験体外周部に達しないこと。
②試験中、試験体の裏面で火炎を伴う燃焼がないこと。
③試験中又は試験終了後の測定において最大部分で10×10mmを超える貫通孔が観察されないこと。
防火地域・準防火地域、法22条指定地域の建物について
建築基準法では、火災の被害を最小限に抑え、倒壊の危険性を低減することで建物内の人々の安全性を確保するためのさまざまな基準が設定さています。特に建物が密集した都市部では、火災による被害の危険性が高く、都市計画による地域指定で、防火地域、準防火地域および22条指定地域が指定されています。
これらの指定地域では、建物の規模に応じて、耐火建築物、準耐火建築物など一定以上の防耐火性能をもつ建築物とすることが求められています。
防火地域・準防火地域内の建築物の制限(建基法61条)
第61条 防火地域内及び準防火地域内の建築物
→防火・準防火地域の屋根の構造は、法62条で規定=告示1365号または飛び認定
※1.延焼防止建築物=耐火建築物同等以上の延焼防止性能が確保された(令136条の2一ロの基準を満たす)建築物
※2.準延焼防止建築物=準耐火建築物同等以上の延焼防止性能が確保された(令136条の2二ロの基準を満たす)建築物
※3.木造建築物で、令136条の2三イまたはロの基準を満たす建築物
並びに木造建築物以外で、令136条の2四イまたはロの基準を満たす建築物